2020年の労働者の給与テーブルとペイロールの更新
2019年11月の半ばに、政府は2020年に地域の最低賃金を調整する政令を発行しました。したがって、今は企業が次年の給与テーブルを再構築するのに適切な時期です。
政令第49/2013/NĐ-CPの第7条には次通りに定めます:
労働者の給与テーブルとペイロールを策定および決定する際に、企業は次のことを確保する必要があります。
-職種の最低賃金または通常の労働条件での最も単純な職位の給与は、地域の最低賃金より低くすることはできません;
-訓練または見習いを必要とする職位または職種の最低賃金は、地域の最低賃金より少なくとも7%高くなければなりません;
-重労働、危険有害業務を伴う職種または職位の給与は、少なくとも5%高くなければなりません。非常に重く、危険で有害な労働条件のある職種や職位は、通常の労働条件で働き、相当な複雑さの職種や職位の賃金より少なくとも7%高くなければなりません。したがって、来年、上記の地域の最低賃金よりも低い賃金を労働者に支払っている企業は、給与テーブルとペイロールを策定する必要があります。
政令第90/2019/NĐ-CPによれば、2020年の地域の最低賃金は次のように調整されます。
-地域I:442万ドン/月;
-地域II:392万ドン/月;
-地域III:343万ドン/月;
-地域IV:307万/月。