労働者が絶対に知っておくべき3つの賠償ケース-03

労働者が絶対に知っておくべき3つの賠償ケース

作業中で、状況によって労働者は企業に補償する場合があります。ケースに応じて、賠償金は少ない金額でも高い金額でもあるが、労働者はそれを避けるためにそのようなケースを知っておく必要があります。

1.違法で一方的な労働契約終了に対する補償

労働者が絶対に知っておくべき3つの賠償ケース-04

違法で一方的な労働契約終了とは、労働者が法律に従う退職理由に違反したか、雇用主への事前通知に従わないことを意味します。

1人または数人が退職したかどうかは、企業の生産とビジネスプロセスにも大きく影響します。したがって、この場合には補償が必要です。

2012年労働法第43条によると、労働者は退職手当金を受け取れないことに加えて、次のように雇用主に賠償をしなければなりません:

– 労働契約に従う月給の半額;
-事前通知の期間に関する規定に違反した場合、通知なしの日数の給与に等しい金額。
-教師、学習教材、学校、教室、機械、機器、実践教材、給与、社会保険、健康保険料、その他の学習者向け手当などの有効な領収書を持つ支出項目を含むトレーニング費用(ある場合)。労働者が海外研修を受けた場合、トレーニング費用には海外での交通費と生活費も含まれます。

2.工具および機器の紛失または故障に対する補償

労働者が絶対に知っておくべき3つの賠償ケース-01

これは、企業に物的損害を引き起こす労働者の義務です。具体的には、2012年労働法第130条によれば、労働者の次のことです:

-工具や機器の故障、または雇用主の財産への損害を引き起こしたこと;
-雇用主の工具、機器、資産または雇用主により割り当てられたその他の資産の紛失。
-許可されたレベルを超える消耗品を消費すること。これらの場合、損害の程度に応じて、労働者は様々なレベルの補償を支払う必要があります。

自然災害、火災、敵の妨害、伝染病、大惨事など、予測不可能ですべての必要な措置と許容能力にもかかわらず解決できない客観的なイベントによって引き起こされた損害のみは、賠償する必要がありません。

3.事業秘密および技術的秘密の違反に対する補償

労働者が絶対に知っておくべき3つの賠償ケース-0

この場合には、すべての労働者が補償を支払う必要ありません。この補償責任は、企業の事業秘密および技術的秘密に直接関連して働く労働者に対してのみ規定されているためです。

2012年労働法第18条に従って、労働者を採用する前に、雇用主と労働者は労働契約を直接に締結しなければなりません。

したがって、そのような重要な業務で起こりうる紛争を避けるために、雇用主は、事業秘密の保持の内容と期間、権利、労働者が違反した時の賠償について労働者と書面で交渉する権利があります。

そのため、事業秘密と技術的秘密を保持する合意のある労働者は、違反した場合に、必ず賠償を支払う必要があります。

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